昨日、最高裁で日本の家族制度に関わる需要な判断がなされました。
一つは夫婦同姓規定、夫婦別姓についての憲法判断、
もう一つが再婚禁止期間についての憲法判断でした。
この日までに、世間で議論が起きるかと思っていましたが、
この日に何があるかさえ知らない人も多かったようで、
各個人の権利、この国のあり方にも関わる重要事項でしたので残念です。
夫婦同姓規定については合憲という判断がなされました。
現状、婚姻により名字を変えた個人は、
何かしらの不利益を被る可能性があります。
最近の芸能界を見ていますと、
ほぼ一様に結婚後も旧姓を使用していますよね。
このように、芸能界などのメディアの世界に限らず、
旧姓を「通称」として使用している場合も増えています。
ただ、全ての企業がそれを認めているかといえば、
6割強ほどに留まっているようで、
今回、当面、夫婦別姓の選択が出来ないと決まったからには、
仕事の面だけでも、制度として通称の使用を可能にするよう、
各企業に対して義務づけるような法律が必要だと思います。
あるいは、さらに進んで、フランスのように事実婚を
戸籍上の婚姻関係同様の権利を認めるべきかどうかという議論も必要です。
そういえば、先日、山口もえさんが仰っていましたが、
爆笑問題の田中裕二と再婚され、
その前にはお二人のお子さんの名字について話題になったそうです。
もえさんは戸籍では田中姓となるつもりでおられたようで、
ただ、養子縁組をした場合、お子さんたちも自動的に田中姓となります。
それはどうなんだろうという話になり、
すると、田中さんが
「僕が山口になってもいいよ」
と仰ったんだとか。
そして、後日、お子さんたちのほうから
「田中になってもいいよ」
と言われたとのこと。
離婚についての規定では、婚氏続称の手続きを行えば、
婚姻より改姓した者が、
離婚前まで使用していた姓を使用し続けることが可能で、
これについては柔軟なようですが、
結婚時については、そのような柔軟性がありません。
田中裕二さんと山口もえさんのお子さんの話は感動するのですが、
私個人としては、結婚、離婚、再婚は大人の事情で行われるもので、
子供についてだけは柔軟性があって然るべきだと思います。
…次は再婚禁止期間の300日規定の違憲判断についてお書きします。
http://ameblo.jp/thinkmacgyver/entry-12107669543.html
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夫婦同姓規定は合憲 夫婦別姓不可ならば、社会的に通称を使用できる法整備が必要
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