自民党が「統一協会には二度と関わらない」と宣言しました。
これ自体が憲法違反に当たる可能性もありますが、
選挙ボランティアを含め、
統一協会信者でないことを確認する方法はありません。
とりあえず、口頭で確認するのでしょうが、
それは明らかな憲法違反です。
なぜ、自身の信教をアウティングしなければならないのでしょうか。
まさか、政権を握る与党が400年前の踏み絵を始めるとは。
憲法で保障されている信教の自由に違反します。
もしも「私は統一協会信者です」とする人がボランティアにいたとします。
その人は事務所から排除されるでしょう。
信教による差別です。
就労に関する排除では、実害が出ます。
信教を元に雇用を拒否することはできるという判例はあります。
ただ、大前提としてあるのは、
「法律その他による特別の制限がない限り」
です。現在の厚生労働省の基準では、
・家の宗教は何ですか。何宗ですか。
・あなたの家族は、何を信仰していますか。
・あなたは、神や仏を信じる方ですか。
これらの質問を担当者から質問された場合、
「これらのことについて話す必要はないことを一言伝えてください」
と書かれています。
「法律その他による特別の制限がない限り」
の大前提は満たしません。
解雇するにしても、特定の思想、信条を理由に行うことはできないため、
信者や協会が訴えれば、自民党は負けるのではないでしょうか。
また、持ち上げられていい気になっているのが読売テレビ「ミヤネ屋」で、
本村健太郎弁護士が「布教活動が違法だと確定している」と発言。
馬鹿も休み休み言えという、およそ法律家とは思えない嘘です。
逐一正しいかまでは保証できませんが、以下で概要が読めます。
この判例ですが、「特定の布教活動が違法」だと認められたのであって、
「布教活動が違法」とされたわけではありません。
法律家ならわかっているはずで、故意に嘘をついたのでしょう。
この場合、違法と認定されたのは、
「教団名や教団との関わりを相手に伝えずに勧誘する行為」であって、
「布教活動が違法」なのではありません。
もしも、全ての「布教活動が違法」ならば、
間違いなく憲法違反です。
解散命令が出され、普及活動ができなくなった例はオウム真理教ですが、
これは大量殺人など行った「団体」だからです。
しかも、アレフなど、オウムは別の形で残り続けており、
これらに対して、解散命令を出せないのは、憲法の規定があるからです。
安倍政権時に消費者契約法が改正され、
霊感商法の縛りが厳しくなりました。
統一協会は、その後も従来の方法で高額な取り引きを続け、
それが発覚した時に、日本の代表が辞任しています。
自民党の「統一協会には二度と関わらない」では、
何が起きるでしょうか。
統一協会が信者であることを隠してボランティアや、
職業としてのスタッフとして送り込む可能性があります
そして、選挙が終わったところで、信者であることを明かし、
それをネタに脅し、協会に都合がいいように政策に反映させよう議員を動かします。
メディアはこういう手口が可能な土台作りをしているのです。
「統一協会を規制する法律を作ればいい」という意見もありますが、
法律に統一協会とは書けないんです。
違法行為を繰り返す宗教団体ということになるのでしょうが、
信者は納得して、金銭を納めているのですから、
検挙しようがありません。
マインドコントロールされているはずといっても、
証明する方法がないのです。
どうやって違法行為を立証するのか、
そして、どうやってその組織を認定するのか、
さらに、憲法に違反する法律は作れません。
ぜひ、本村"嘘吐き"弁護士の意見を伺いたいものです。
ポール・ビニー(敏弐) – 「坂東玉三郎の鷺娘」
さて、新型コロナ感染症治療薬について、
とんでもない提言が出されました。
宛名は「厚生労働大臣 加藤勝信殿」で、
問題は発信者です。
「一般社団法人日本感染症学会理事長 四柳宏」
「公益社団法人日本化学療法学会理事長 松本哲」の連名なのですが、
内容の後ろ2/3は、名前こそ出していませんが、
要するに塩野義のゾコーバをさっさと認可して、
臨床で使えるようにしてほしいという内容です。
https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/teigen_220902.pdf
この新薬については、これまでも、
あるいは塩野義の抗インフルエンザウイルス薬、
ゾフルーザの前科もお書きしてきました。
ここまでに確認できるゾコーバのデータには、
患者の治療効果、改善効果が見られません。
塩野義自身が掲げた項目が未達で、
これではマズいと思った塩野義は、別の項目を新設して効果を主張してきた薬です。
ゾコーバで感染者の体内のウイルス量を減らすことはできたのでしょう。
でも、それで入院期間が短くなったなどの効果が確認できないようでは、
意味がないのです。それなのに、
「新しい抗ウイルス薬の臨床試験において、
抗ウイルス効果は主要評価項目の一つ」
だと嘘をつく。
現在使用されている特効薬パキロビッドは、
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には使用できず、
同時に使用できない薬が多く、使いづらい薬ではあります。
ただ、ゾコーバの禁忌も多く、その点でもメリットはありません。
耐性ウイルスの問題もあります。
ゾフルーザで塩野義は、薬剤耐性インフルエンザウイルスを作り出してしまいました。
ゾコーバ服用で新型コロナウイルスに
耐性ウイルスが生まれる可能性はどうでしょうか。
正直なところ、化学療法学会のほうは、
医薬品メーカーの出先機関のような印象を持っていて、
あまり健全な団体とは思っていなかったんですが、
感染症学会からこんなものが出てくるなんて衝撃的です。
これまでも東京医師会がイベルメクチン推しを始めるなど、
トンデモはありましたが、感染症の専門家たちの組織がこんなことを言い出すなんて。
理事長の四柳宏という人。東大教授で
どうやら、ゾコーバの治験に関わっていたようです。
7月20日薬事・食品衛生審議会で、承認が見送られたため、
このような文書を出してきたみたいですが、あの時、
「エンドポイントを後からいじるというのは御法度
有効性が認められるところをピックアップしてやるというのは
臨床試験としてはあってはいけないことだ」
と批判を受けたのです。
決めていたゴールに届かなかったので、
後になって別のゴールを新設して「ほら効果があったでしょ」というのが塩野義です。
四柳は「あくまでも学会の立場で提言をまとめた」と説明し、
学会の総意として出したと言いたいのでしょう。
医学系研究における主張には、
COI(conflict of interest)という情報の公開が求められることがあります。
特定の医薬品メーカーから、金銭などの利益を得ていたり、
便宜を図ってもらっていたりしていた場合、それを公開する必要があります。
四柳の利益相反がどうなのか、早急に公開してもらいたいと思います。
こちらの文書は彼が公開したものですが、
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000966657.pdf
ここには
「塩野義製薬株式会社:講演料、アドバイザリーボード」
というCOIが確認できます。
ただ、これだと10万円とか20万円とかぐらいなのでしょうか。
それで、この人が動いたのかどうか、ほかの利益も疑われます。
治験段階から、この人がこの薬に入れ込んでいた可能性も考えてしまいます。
そうであるならば、薬の評価に予断が混ざることになり、
四柳は治験に関わるべきではない人物だということになり、
治験に関わっていたならば、こんな提言をするべきではありません。