ネット上での舌禍事件が跡を絶たない訳ですが、
これも当人が謝罪することになりましたね。
好き嫌いで言えば、私個人はタレントとしてはともかく、
カバンに香水瓶を何本も入れていて、
厨房からフロアに出る時に
鏡で髪を直しているような
プロ意識のない料理人たちがいる店には奢られても行きません。
価値観は人それぞれ。
代金等を含めて彼の料理が食べたい、
その場所で食事したい人はいらっしゃればと思います。
私は水道水で充分という価値観ですし。
まあ、私の毒はともかくとして、
元々の話は注がれた水の代金800円が請求されたという件でした。
この件に限らず、暗黙の了解で
わかっているだろう
ということが前提で商取引が行われることがあります。
料理では
突き出し
お通し
と呼ばれるものがそうですね。
これらの売買契約はどうなっているのでしょうか?
私が知る限り事前に
今から突き出しをお出しします
と宣言されてから出されるようなことはないように思います。
店側から何かしらの言葉が聞かれるとすれば、
店の人がその突き出しを客の前に置く段階でです。
おそらく、それに箸を付ければ
売買契約が成立したことになるのでしょうが、
それが有料であることを知らないことも充分に考えられます。
その場合、客は
無料であると勘違いしていた
ことになり、
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
という民放第95条が適用されるように思います。
一方で第92条には
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
とあります。
要するに、突き出しという慣習により料理が出され、
それに手を付けた段階で契約が成立し、
それは第95条よりも優先されるということでしょうか。
もちろん、これは社会通念で突き出しという慣習が
世間一般の常識だとされているという条件付きです。
だから、もしもその代金が10000円などだと、
常識の外だということになると思います。
ただ、本当に常識かどうかは微妙なところだと思います。
現実に突き出しを廃止、
またはそもそも元から存在しない店がたくさんありますから。
1杯800円の水を注がれた場合はどうでしょうか?
問題は店と客が
その慣習による意思を有しているものと認められるとき
かどうかなのでしょうか。
1杯800円、1杯1000円以上もする水があり、
確認なしに有償提供されるということが社会的に
慣習
なのかどうかにかかっているのではないでしょうか。
そのような慣習があるとしても、
一般的に常識だとされるのは、
せいぜい突き出しでギリギリなのではないかと思います。
その水
が有償であることを告げずに、
そんなことは
当たり前だ
と、店側のみの判断で注いだ場合、
民放第95条が適用されるのではないかと、
そんなふうに思うのですが、
専門家の方がいらっしゃいましたら、
見解を伺いたいです。
↧
少し前に話題になった1杯800円の水騒動、法律的にはどう解釈するんでしょ?
↧