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カネボウ白斑事件で知る「医薬部外品/薬用化粧品」

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現在もこの問題は継続中ですが、
この問題で初めて気付かされたことのお話を。

この事件が起きるまで、ほとんど考えたことはなかったんですが、
「医薬部外品」について考えてみたいと思います。
医薬品よりも気軽に使用しているような気がするんですが、
実は日本独特のカテゴリーだったんですね。


薬事法による定義によれば、

体に対する作用の緩やかなもの

であり、

機械器具でないもの

だそうです。

この中には

人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防除の目的に使用される物

も含まれています。



これは「防除用医薬部外品」なんだそうです。
そして、

人の体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他、類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なもの

とされているのが

薬用化粧品

で、今回の事件はこう呼ばれている医薬部外品であるようです。

化粧品の話ですと、化粧品は

一般化粧品

と、

薬用化粧品

に分けられます。
石鹸だと、皮膚を清浄にするものが一般化粧品で、
これに加えて殺菌、消毒、体臭予防、ニキビ予防などが効果に挙げられています。
毛染めでも、ヘアマニキュア、カラーリンスは一般化粧品で、
一度染めれば長く保つ染毛剤、ヘアカラー、白髪染などが薬用化粧品みたいです。

効果を謳える中身も違っていて、

ファンデーションの効果で肌をより白く

と一般化粧品は広告することができますが

メラニン色素の生成を抑制し美白効果が

となると、薬用化粧品でないと表示できません。

あと、今回の事件で肝となるのが、
製造販売における必要な要件ではないかと思います。

どちらも製造販売業の許可が必要ですが、
薬用化粧品を含む医薬部外品では、
その製品を販売するにあたり、
承認申請を行わねばなりません。
その際に必要なのが試験データですが、
どうも、医薬品とは違い、製造販売業者が独自に試験を行ったものでよいようです。
また、小売販売に薬局・薬店に限るといったような制限は設けられていません。


カネボウの今回の事件では、
上がってきていた様々な報告を軽視していたことが
事態を悪化させたのでしょうけれど、
一般論としては使用する側でも考えなくてはならない点もあるのでしょう。
化粧品の場合、肌に直接使用するものですから、
合う、合わないの問題は常にありますし、
医薬部外品である薬用化粧品の場合、
各種試験のデータは提出しているものの、
それはその企業が行った試験データであり、
たとえ、第三の業者に委任していたとしても、
必ずしも公正なデータであるという保証はないんだと思います。
今迄、気楽に使用していた医薬部外品ではありますが、
少しは考え改めないといけないようですね。




ねてしてタペ




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